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介護保険サービスの設備基準などの改正案を了承(社保審)
厚生労働省から、平成30年1月17日に開催された「第157回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料が公表されました。 今回の分科会では、平成30年4月から施行される介護保険サービスの設備や運営などに関する基準の改正案の諮問と答申が行われ、改正案が了承されました。 この改正案は、同分科会が平成29年12月18日にまとめた平成30年度の介護報酬改定に関する審議報告の内容を踏まえたものです。 たとえば、医療と介護サービスを一体的に提供する「介護医療院」については、1室の定員を4人以下とし、1人当たりの床面積を8平方メートル以上確保し、プライバシーに配慮することとされています。 〈補足〉介護医療院は、平成29年度末に設置期限を迎える介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として、平成30年4月に創設されるものです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第157回社会保障審議会介護給付費分科会資料> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000191441.html
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