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6か月以上の業務委託で発注者に育児介護等の配慮義務など 指針(案)などに盛り込む(特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会)
厚生労働省から、令和6年3月28日に開催された「第8回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の資料が公表されました。
フリーランスとして働く方の就業環境の整備については、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「法」という。)」が令和5年5月12日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
法においては、特定業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対して行う業務委託に関し、特定業務委託事業者は、広告等による募集情報の的確な表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告の措置等を講じることとされており、法の委任に基づき、政令、省令及び告示の下位法令において、その具体的な内容及び実施の細則等を定めることとされています。
この検討会では、その必要な下位法令を制定するための検討を行っています。
今回の検討会で、「報告書骨子(案)」及び「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」が提示されました。
たとえば、特定業務委託事業者(発注事業者)は、その行う業務委託が継続的業務委託である場合、特定受託事業者(フリーランス)が育児介護等と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう必要な配慮をしなければならないこととされますが、その継続的業務委託を、「6か月以上の期間行う業務委託又は当該業務委託に係る契約の更新により6か月以上の期間継続して行うこととなる業務委託」とすることなどが、案として示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第8回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39188.html
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