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外国人実習生への不正 平成29年は前年に比べ減少

 入国管理局では、研修・技能実習に関して不適正な行為を行った機関に対し、「不正行為」を行ったと認められる旨を通知し、当該「不正行為」が研修・技能実習の適正な実施を妨げるものであった機関については、「不正行為」が終了した日から最大で5年を経過するまで、研修生・技能実習生の受入れを認めないことにしています。  この度、法務省から、平成29年に研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる旨を通知した機関の状況などが公表されました(平成30年2月19日公表)。  これによると、平成29年に「不正行為」を通知した機関は213機関。  平成28年と比べると10.9%の減少、平成27年と比べると22.0%の減少となっており、2年連続で減少したとのことです。  実習生は、企業が単独で受け入れるか、事業協同組合などの監理団体を通じて企業や農家などの各実習実施者が受け入れていますが、不正行為のあった機関の内訳は、企業単独が3機関、監理団体が27機関、実習実施者が183機関となっています。  不正行為の類型では、賃金などの不払いが139件で最も多く、賃金不払いを隠すために偽造文書を入管に提出するなどの「偽造変造文書等の行使・提供」が73件、違法な時間外労働を行わせるなどの「労働関係法令違反」が24件でした。    受け入れ先への監督を強化することなどを内容とする技能実習法の改正が平成29年11月に施行されましたが、これにより、不正行為が発覚した場合は、法務省などのホームページなどに機関名が公表されることになります。  平成29年の不正行為の詳細については、こちらをご覧ください。 <平成29年の「不正行為」について> ≫ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00162.html 〔参考〕こちらもご確認ください。平成29年11月からの改正に関する資料です。 <新たな外国人技能実習制度について> ≫ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000188722.pdf

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