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危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達)
令和7年4月1日から施行される「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)」について、その改正の趣旨、内容等を周知するための通達が、労働基準局の新着の通知(令和6年5月2日掲載)として、厚生労働省のホームページにおいて公表されました。
この改正は、機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険を防止するため、労働安全衛生法第20条及び第21条等の規定に基づく4省令を改正し、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととするものです。
なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではありません。
必要であれば、こちらをご覧ください。
具体的な改正内容を確認できます。
<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日基発0430第4号)>
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