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非正規の待遇格差訴訟 最高裁で弁論②(これも平成30年6月に判決へ)
「同じ仕事をしている正社員と契約社員の手当に格差を設けることが、労働契約法20条が禁じた不合理な待遇格差にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審について、平成30年4月23日、最高裁で弁論が開かれ、同年6月1日に判決が言い渡されることになった。」といった報道がありました。 4月23日に弁論が開かれたのは、ある運送会社の契約社員が、正社員と同じ内容の仕事をしているのに手当などに格差があるのは不合理だと訴えた訴訟。 1審の大津地裁は、通勤手当の差額分のみ不合理としたが、2審の大阪高裁では、無事故手当や作業手当なども不合理と認定し、会社側に約75万円の支払いを命じたという経緯があります。 なお、先日紹介した定年退職後に再雇用された嘱託社員の賃金の引き下げについて争われた訴訟についても、同日(本年6月1日)に判決期日が指定されています。 正社員と非正規社員の待遇格差を巡って、最高裁が初の判断を示すことになるということで、本年6月1日の2つの裁判の判決から目が離せません。 〔参考〕これらの訴訟で、訴えの根拠となっているは、平成25年4月から施行されている労働契約法20条です。その概要は次のとおりです。 <労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)> ≫ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf
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