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企業型DCへの移行に伴い同制度の資格得喪者(移行月の退職者)に対して支払われるDBの終了に伴う分配金の退職所得の該当性について国税庁が回答
「確定拠出年金制度(企業型DC制度)への移行に伴い同制度の資格得喪者(移行月の退職者)に対して支払われる確定給付企業年金制度(DB制度)の終了に伴う分配金」の退職所得該当性について、事前照会があり、これに対する国税庁の回答が公表されました(令和6年7月17日公表)。
回答では、「当該分配金は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で加入者の退職により支払われるものと解するのが相当であり、退職所得として取り扱って差し支えないものと考える」とされています。
注.この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<確定拠出年金制度への移行に伴い同制度の資格得喪者(移行月の退職者)に対して支払われる確定給付企業年金制度の終了に伴う分配金の退職所得該当性について(文書回答事例)>
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/gensenshotoku/240620/index.htm
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