外国人技能実習の実施者 約70%で労働基準関係法令違反
厚生労働省から、「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況」が公表されました(平成30年6月20日公表)。 全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導などを実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。 平成29年に監督指導では、次のような状況が明らかになりました。 1労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち4,226事業場(70.8%) 1主な違反事項は、①労働時間(26.2%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、③割増賃金の支払(15.8%)の順に多かった。 1重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは34件。 監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、実に「70.8%」。非常に高い違反率となっていますね。 全国の労働局・労働基準監督署は、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくとのことです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html
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