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スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労基法の適用に関する解釈を示す(厚労省)

厚生労働省から、「労働基準局 新着の通知(令和6年10月22日掲載)」として、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について(令和6年9月30日基発第0930第3号)」が公表されました。

この通達は、スタートアップについては、創業当初のため、管理監督・機密事務・研究開発を行う者とその他の事務を行う者の業務範囲が曖昧であることなどを踏まえ、次の2点について、厚生労働省の考え方を示すものです。

・スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的考え方
・新技術・新商品の研究開発に従事する労働者に係る労働基準法36条11項〔時間外労働の限度時間等の規定の適用の除外〕及び38条の3〔専門業務型裁量労働制〕の適用に関する判断の考え方

詳しくは、こちらをご覧ください。

<スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について(令和6年9月30日基発第0930第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

※無断転載を禁じます

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