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国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額を引き上げる案を提示 最高109万円に(社保審の医療保険部会)

厚生労働省から、令和6年10月31日に開催された「第184回 社会保障審議会医療保険部会」の資料が公表されました。

今回の議題の一つに、「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」が含まれており、報道などでも話題になっています。

令和7年度の国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額を、次のように引き上げる案が示されています。

●基礎賦課(課税)分………………………引上げ前: 65万円→引上げ後: 66万円

●後期高齢者支援金等賦課(課税)分……引上げ前: 24万円→引上げ後: 26万円

●介護納付金賦課(課税)分………………引上げ前: 17万円→据え置き: 17万円

★合計…………………………………………引上げ前:106万円→引上げ後:109万円

これが決定されれば、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額は、4年連続の引き上げとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第184回 社会保障審議会医療保険部会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html

※無断転載を禁じます

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