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10月は「年次有給休暇取得促進期間」厚労省からリーフレット

厚生労働省から、「『仕事休もっ化計画』10月は『年次有給休暇取得促進期間』です。」 として、リーフレットが公表されました。

同省では、毎年10月を年次有給休暇取得促進期間としています。
そして、各企業において、来年度の事業計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与の導入を検討することを推奨しています。
具体的には、カレンダーを用いた計画的付与の例などが示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<『仕事休もっ化計画』10月は『年次有給休暇取得促進期間』です。>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster20-00.pdf

なお、来年度(2019年度)からは、年次有給休暇の時季指定義務制度も施行されます。計画的付与により年5日の年次有給休暇を取得させるか、従業員本人に時季指定させないと義務化に対応できなくなります。
 年次有給休暇取得日数を確認し、自社にあった対策を考え、法改正に対応していきましょう。

※無断転載を禁じます

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