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次世代法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます(厚労省がリーフレットを公表)

「いわゆる令和6年改正育児・介護休業法等」により、次世代育成支援対策推進法が改正され、同法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されたほか、行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付けるといった次世代育成支援対策の推進・強化が図られまれました。

また、次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針が公布され、厚生労働大臣による認定制度(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)について、その認定基準の見直しなどが図られました。

この度、厚労労働省から、これらの改正に関するリーフレット及びQ&Aが公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf

<令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001359157.pdf

※無断転載を禁じます

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