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雇用保険の新設給付である育児時短就業給付金の支給限度額を定める告示が官報に公布されました
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による雇用保険法の改正で新設された「育児時短就業給付金(令和7年4月1日施行)」について、その支給限度額を定める告示が、令和6年12月26日付けの官報に公布されました。
具体的には、当該支給限度額が、「45万9,000円」と規定されました(令和7年4月1日から適用)。
〔参考〕育児時短就業給付金の額は、一の支給対象月(暦月)について、基本的には、「支給対象月に支払われた賃金の額×10%」。
ただし、「給付額(支給対象月に支払われた賃金の額×10%)+支給対象月に支払われた賃金の額」が、支給限度額(45万9,000円)を超えるときは、「支給限度額(45万9,000円)-支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該支給対象月の給付額となるなどの例外もあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年厚生労働省令第372号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20241226/20241226h01376/20241226h013760003f.html
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