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東京都が「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定
東京都は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)」に基づき、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定し、公表しました(条例の施行期日〔令和7年4月1日〕から適用)。
この「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」は、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めるものです。
この指針が適用されるのは、都内で事業を行う事業者などですが、全国の事業者などが参考にすべき内容といえます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<カスハラ防止指針(ガイドライン)を策定>
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/12/25/10.html
<カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)>
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html
〔確認〕東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html
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