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ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ労働安全衛生法等の一部改正法案の要綱 労政審が妥当と答申(厚労省)

厚生労働省は、労働政策審議会から建議された「今後の労働安全衛生対策について」の内容を踏まえ、令和7年1月27日、同審議会に対し「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」について諮問を行いました。
これ受けて、労働政策審議会は、同日、諮問された改正法案の要綱について、「妥当と認める」と答申しました。

厚生労働省は、これを受けて、法律案を作成し、令和7年の通常国会に提出する予定としています。

この改正法案には、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、高年齢労働者の労働災害防止の推進などが盛り込まれています。

施行期日は、一部の規定を除き、「令和8年4月1日」と予定されています。
なお、職場のメンタルヘルス対策の推進の一環であるストレスチェックの実施義務対象の拡大(現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場にも実施を義務化)の施行期日については、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」と予定されています。

まだ要綱の段階ですが、早めに一読しておいた方がよいでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00021.html

※無断転載を禁じます

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