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高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整に係る老齢厚生年金における支給停止率の引下げ(最大6%→最大4%)について通達を発出(厚労省)

厚生労働省から、年金局の新着の通知として、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和7年年管発0317第1号)」が公表されています。

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により雇用保険法が改正され、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)の給付率の引下げ(最大15%→最大10%)が、令和7年4月1日から施行されます。

これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整に係る老齢厚生年金における支給停止率も引下げられます(最大6%→最大4%)。

この通達では、その内容などが説明されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和7年年管発0317第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250321T0030.pdf

※無断転載を禁じます

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