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二重派遣で行政処分 厚労省がホームページ上で公表

厚生労働省から、「システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分について」というお知らせがありました(平成30年9月26日公表)。

処分を実施したのは大阪労働局。その連絡を受けて、厚生労働省のホームページに公表されたものです。

1社を例に、処分理由などを簡単に紹介しておきます。
・K社は、少なくとも平成27年6月1日から平成30年2月28日までの間、システム開発事業者と締結した労働者派遣契約に基づき、K社と雇用関係にない労働者数名を、自己が雇用する労働者と称してシステム開発事業者に送り出し、システム開発事業者の指揮命令の下、システム開発業務に従事させた。

ポイントは、「K社とは雇用関係にない労働者」を他社に派遣したことで、これは、職業安定法第44条において禁止されている労働者供給事業に当たるということです。

結局、K社は、平成30年9月27日から3か月間、労働者派遣事業の停止を命じられ、労働者派遣事業改善命令も受けました。
加えて、ここで紹介しているように、厚生労働省などのホームページで、企業名なども公表されてしまいました。
いわゆる二重派遣の違法行為を行ってしまったことで、企業のイメージダウンは避けられません。

詳しくは、こちらをご覧ください。
図解や関係法令も紹介されています。
<システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01593.html

※無断転載を禁じます

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