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同一労働同一賃金ガイドラインの検討進む
厚生労働省から、平成30年10月19日開催の「第13回労働政策審議会 職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。
公表された資料には、同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台の変更点を示したものもあります。
変更後のたたき台では、たとえば、次のような記述がされています。
●基本給について、労働者の能力又は経験に応じて支給する場合、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給をしなければならない。また、能力又は経験に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給をしなければならない。
●賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給する場合、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
※このガイドラインでは、このように、待遇ごとに「原則となる考え方」が示されています。さらに、実際には、原則的となる考え方に続けて「具体例」が示される形式になっています。
ガイドラインには、法的な拘束力はありませんが、世間一般の基準になると思われます。
非正規の労働者が多い企業にとっては気になるところですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第13回労働政策審議会 職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00007.html
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