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労働条件等の明示等の方法の見直しなど(労働者派遣法施行規則など関係)についての資料を公表

厚生労働省から、平成30年11月27日開催の「第276回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されています(平成30年11月26日公表)。

今回は、 「過半数代表者の選出手続等及び労働条件等の明示等の方法の見直しについて(職業安定法施行規則、労働者派遣法施行規則等の一部改正)」などの資料が公表されています。

この改正は、労基法施行規則の改正に伴い行われるものです。

たとえば、労働者派遣法施行規則においては、次の規定(抜粋)について、その明示や通知の方法を見直すこととしています。
・ 紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けること希望しなかった場合等における派遣元事業主への理由明示の方法(労働者派遣契約に記載するも)

・ 労働者派遣契約の締結に当たって抵触日通知の方法 など

<改正後の明示・通知の方法>

・ 書面の交付

・ ファクシミリを利用してする送信

・ 電子メール等の送信 (電子メール等の記録を出力することにより書面作成することができものに限る。)←カッコ書を追加するなどの改正を予定

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第276回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189551_00004.html

※無断転載を禁じます

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