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個人データ・特定個人情報の漏えい等の報告方法を変更(個人情報保護委員会)

個人情報取扱事業者は、漏えい等の事案が発覚した場合は、その事実関係及び再発防止策等について、個人情報保護委員会等に対し、速やかに報告するよう努めることとされています。

この報告について、その報告方法を変更したとのお知らせが、個人情報保護委員会からありました(2019(平成31)年2月1日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人データの漏えい等事案の報告方法が変更になります>
≫ https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/#report

<特定個人情報の漏えい事案等の報告方法が変更になります>
≫ https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/#mreport

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