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中小企業退職金共済法 デジタル手続法案の中で一部改正へ
厚生労働省から、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案要綱(中小企業退職金共済法の一部改正関係)」について資料が公表されています。
この法律案要綱について、2019(平成31)年3月1日に、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問が行われ、同審議会が「妥当と認める」と答申したとのことです。
内容は、建設業退職金共済制度における掛金納付について、共済契約者が被共済者の共済手帳に共済証紙を貼付する方法に加え、電磁的方法を可能とするよう、中小企業退職金共済法を改正するというものです。
この改正は、「デジタル手続法案(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案)」により行い、その公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する予定ということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
その資料の中の「参考1」では、この改正の概要のほか、「デジタル手続法案」の概要もまとめられています。これには、一度を目をとおしておいたほうがよいかもしれません。
<第71回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03813.html
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