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障害者雇用促進法改正案を国会に提出 水増し問題で行政への監督強化 民間の事業主に対する措置も盛り込む
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、2019(平成31)年3月19日に閣議決定され、第198回国会に提出されました。
この改正法案は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものです。
中央省庁の障害者雇用水増し問題の防止に向けて関係閣僚会議などにおいて取りまとめられた方針が盛り込まれているほか、次のような民間の事業主に対する措置も盛り込まれています。
<民間の事業主に対する措置>
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。
②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300人以下)を認定することとする。
(主に平成32年4月1日施行予定)
詳しくは、こちらをご覧ください。
概要、法律案要綱および法律案新旧対照条文を紹介しておきます。
<国会提出法案/障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案>
・概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000489892.pdf
・法律案要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000489898.pdf
・法律案新旧対照条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000489900.pdf
※無断転載を禁じます