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トラックドライバーの長時間労働是正へ 荷役作業の記録を義務付け(国交省)

トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても、乗務記録の記載対象として追加する改正が、令和元年(2019年)6月15日から施行されます。
この改正について、国土交通省から案内がありました。

同省では、この改正により、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進していくとのことです。

「改正概要リーフレット」も公表されていますので、トラック事業者等におかれましては、新たに対象となる車両・作業等がないかなど、確認しておいたほうがよさそうです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します。~中型トラック以上に記録が義務付けている記載対象の拡大~>
≫ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000184.html

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