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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準を一部改正(厚労省)

 厚生労働省から、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について(最終改正:令和元年基発0607第1号)」および「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について(令和元年基監発0607第1号)」という通達が公表されました(令和元年(2019年)6月13日公表)。


 労働基準法33条1項では、『災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合』には、行政官庁の許可を受けることを原則的な要件として、36協定の締結・届出をしなくても、時間外・休日労働が認められることになっています。


 この際の許可の基準は通達で定められていますが、その一部が改正されました。


 今回の改正は、「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図ったものです。


 適用されることがないことを願いたい規定ですが、 その基準や解釈が、これらの通達で確認することができます。


 詳しくは、こちらをご覧ください。
<災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について(最終改正:令和元年基発0607第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0010.pdf
<災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について(令和元年基監発0607第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0020.pdf

※無断転載を禁じます

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