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雇用類似の働き方 検討会が中間整理を進める

厚生労働省から、第12回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」の資料が公表されました(令和元年(2019年)6月17日公表)。

今回は、これまでの検討の中間整理(案)が提示されました。

「雇用類似の働き方」とは、「雇用」と「自営」の中間的な働き方のことをいいます。
以前からある個人請負等も含め、クラウドソーシングを利用した働き方などで増加している自営型テレワークやフリーランスといった「雇用関係によらない働き方」がこれに当たりますが、明確な定義はありません。

今回の中間整理(案)では、「雇用類似の働き方」として保護すべき対象者としては、発注者から委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者を中心として検討していくことが適当であるとしています。

また、請負契約等と称していても、発注者との関係において使用従属性がある場合には、労働基準法上の労働者として、個別的労働関係法令の対象となることは当然であり、引き続き、厳格に運用していくべきであるという留意点も示されています。

そのような内容を含め、雇用類似を巡るこれまでの検討状況等、雇用類似の働き方に関する現状・課題等、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方などについて、整理が行われています。

個人事業主やフリーランスに仕事を依頼している企業におかれましては、今後の動向に注目しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第12回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05274.html

※無断転載を禁じます

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