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外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を追加へ 労働施策総合推進法施行規則の一部改正案について意見募集(パブコメ)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、令和元年(2019年)617日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

 

この改正案は、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成301225日関係閣僚会議了承)において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえたものです。

具体的には、「事業主は、外国人雇用状況の届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならない」などとする改正を行おうとするものです。

 

意見募集の締切日は、2019年(令和元年)716日となっています。

詳しくは、こちらです。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について>

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190093&Mode=0

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