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労働条件の明示の不備で是正勧告

「令和元年(2019年)7月24日、ある県の企業庁(工業用水道事業と水道用水供給事業の2つの事業を経営)が、臨時職員の採用時に交付する労働条件の書面に労働基準法で定められた項目の記載漏れがあったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けたことを発表した」といった報道がありました。
 
   漏れがあったのは、有期労働契約の更新の基準や従事する業務など5項目で、書面に明記する必要があるという認識がなかったとのことです。
   同庁は、今後は厚生労働省の労働条件通知書を活用し、法定事項を明示することとしているようです。
 
   労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
   そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
   また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。
 
    厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。
 
    また、平成31年(2019年)4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようにする改正が行われました。
   そのことを周知するリーフレットも公表されていますので、あわせて紹介させていただきます。
    このような方法でもよいので、労働条件の明示は確実に行うようにしましょう。
<平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります>

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