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トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度が11月1日からスタート

国土交通省から、トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度が11月1日からスタートしたことについて、案内がありました。

トラック運送業の健全な発達及びトラックドライバーの労働条件の改善等を図るため、昨年、議員立法により、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化、③荷主対策の深度化、④標準的な運賃の告示制度の導入、を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました。

このうち、①と②については令和元年(2019年)11月1日から施行することとされています。
なお、③については令和元年7月1日に施行済み、④については公布の日〔平成30年(2018年)12月14日〕から2年を超えない範囲内において政令で定める日からの施行となっています。

この度、①の「規制の適正化」、②の「事業者が遵守すべき事項の明確化」の施行に伴い、必要な関係通達の整備を行ったということです。

「事業者が遵守すべき事項の明確化」では、輸送の安全に係る義務の明確化(事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等)、事業の適確な遂行のための遵守義務の新設(車庫の整備・管理、健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付)が実施されます。


詳しくは、こちらをご覧ください。
<トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度がスタート~貨物自動車運送事業法改正に伴い関係通達を整備しました~>
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000199.html

※無断転載を禁じます

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