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改正障害者雇用促進法による特例給付金などの詳細について意見募集(パブコメ)
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(仮称)」について、令和元年(2019年)11月15日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
改正により、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第1号の2において、特定短時間労働者を雇い入れ、又は雇用する事業主に対し特例給付金を支給することなどが決まっています(施行時期は、令和2年(2020年)4月1日)。
今回意見募集が行われているのは、その改正規定の詳細を定める省令・告示の案です。
たとえば、次のような内容が示されています。
・特例給付金に係る特定短時間労働者となる者の1週間の所定労働時間の範囲は、10時間以上20時間未満
・特例給付金の額は、企業規模100人超で「7,000円/人月(≒調整金@27,000円×1/4)」、企業規模100人以下で「5,000円/人月(≒報奨金@21,000円×1/4)」
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切日は、令和元年(2019年)12月14日となっています。
<障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
≫ https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190277&Mode=0
<障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(仮称)に関する御意見の募集について>
≫ https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190278&Mode=0
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