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複数就業者への労災保険給付の在り方 これまでの論点整理(案)を提示
厚生労働省から、令和元年(2019年)12月10日開催の「第82回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
今回の労災保険部会では、「複数就業者への労災保険給付の在り方について(これまでの論点整理について)(案)」が提示されています。
これには、これまでの論点の内容が整理して並べられています。
たとえば、次のような内容が示されています。
●被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の塡補を図る観点から、複数就業者の休業補償給付等については、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当。
●複数就業者について、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が見られないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うことが適当。
●労働者として就業しつつ、労働者以外の働き方を選択している場合(特別加入している場合を除く)については、労災保険制度の趣旨を踏まえ、今回の複数就業者に係る保険給付の対象とするのは不適切。
大まかな方向性・今後議論すべき論点がようやく固まってきたようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第82回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08293.html
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