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パワハラで求人不受理の可能性 職業安定法施行令・施行規則の一部改正を諮問
厚生労働省から、令和元年(2019年)12月16日に開催された「第142回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料が公表されました。
今回の職業安定分科会では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱等(職業安定法施行令及び職業安定法施行規則の一部改正部分)」について諮問が行われました。
具体的には、パワハラ対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)」の施行に伴い、職業安定法施行令において、次の①及び②を求人不受理の対象条項として追加することとされています。
①労働者がセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止に違反した場合
②パワーハラスメント防止に関する事業主の雇用管理上の措置義務、パワーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止に違反した場合
また、職業安定法施行規則において、労働施策総合推進法の規定により企業名等を公表され、是正後6か月経過していない場合等を、求人不受理の対象となるケースとして追加することとされています。
これらにより、上記①又は②の規定に違反し、勧告等に従わずに公表された場合は、是正後6か月を経過するまでは、求人を受理してもらえないことになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第142回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08428.html
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