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マイナンバー 通知カードの廃止に伴う省令の一部改正について意見募集(パブコメ)

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等」について、令和2年2月27日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

 この改正案は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)/いわゆるデジタル手続法」の一部の施行に伴い、通知カードが廃止されることから、関係省令及び告示について所要の改正を行おうとするものです(施行時期の予定は、一部を除き、令和2年5月下旬)。


 改正後は、個人番号の通知は、郵便又は信書便により、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月 日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する方法により行われ、これに基づき個人番号カードの交付を受けてもらうという流れにしたいようです。


 なお、施行日時点で既に交付されている通知カードは、その記載事項に変更がなく又は正しく変更手続きがとられている限りは、マイナンバー証明書類として利用可能とされています(法律による経過措置)。


 報道でも、「総務省は、個人番号を知らせる紙製の「通知カード」の新規発行を5月下旬に中止する方針を明らかにした。」などと報じられています。


 意見募集の締切日は、令和2年3月27日となっています。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000206.html

※無断転載を禁じます

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