副業・兼業に関する労災保険の扱いの変更点をズバリ解説!
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」が2020年の9月1日に施行されました。
これにより、労災保険に大きな変更が生じています。
たとえば……
「副業・兼業している人が休業した場合、
今までは災害が発生した会社の賃金だけで計算されていた休業補償の額が、
両方(すべて)の会社の賃金を合算したものを基準に計算されるようになる」
「副業・兼業している人が、脳・心臓疾患で倒れた場合、又は精神障害を発症した場合、
両方(すべて)の会社の負荷(労働時間、ストレス等)を合わせて、総合的に評価して判断されるようになる」
など、「副業・兼業をしている人」に関する変更です。
この改正は、一見、理解しやすい内容に見えますが、個別案件を考えていくと、「こういう場合はどうなるの?」という疑問が数多く湧いてきます。
そこでPSRでは、労働基準監督署労災課長、労働局労働基準部労災補償課地方労災補償監察官のご経験があり、その後、社会保険労務士として独立された高橋健先生に講師をお願いし、2020年9月1日に施行された法改正の内、「労災保険」に掛かる部分について、詳細に解説頂くセミナーです。
1・2号の業務を行っている先生は、是非お見逃しなく!
セミナー内容
主な改正点
- 「複数事業労働者」の傷病について、
① 災害の種別として「複数業務要因災害」」を新設する
② 保険給付にあたり「給付基礎日額」を合算する
「複数事業労働者」とは
- 定義
- 特別加入者も含むのか
- 労働日が重複している場合だけをいうのか
- 「負傷」の場合と「疾病」の場合でとらえ方が違うのか
「複数業務要因災害」とは
- 具体的にどのような災害を指すのか
- 具体的にどのような場合に「複数業務要因災害」と認定されるのか
「給付基礎日額を合算する」とは
- 具体的な算定と合算
労災保険給付請求に係る変更点
- 請求書様式
- 記載内容
- 提出書類
法改正に関連して押さえるべき事項
- 事業主による災害補償責任の有無
- メリット収支率への反映
- 適用対象に係る規定
その他
講師
高橋 健氏
たかはし社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士。
一般社団法人「ともに」代表理事。
1954年千葉県生まれ。
1973年労働省(現厚生労働省)に労働事務官として入省。
以後、労働本省、労働基準局(現労働局)および労働基準監督署にて労災補償分野の業務経験を積み、在職中に社会保険労務士試験合格。労働基準監督署労災課長、労働局労働基準部労災補償課地方労災補償監察官を歴任して2009年に退職する。
退職後は労働保険事務組合において事務長として勤務した後、東京都千代田区にて「たかはし社会保険労務士事務所」を開業(2010年特定社会保険労務士付記)し、現在は在職時の実務経験を生かして労災全般に関する各種相談業務、数多くの労災認定に関するセミナー、労災保険実務講習会等で講師を務めている。
著書『職場のうつと労災認定の仕組み』『労災保険実務講座』『労災保険の審査請求事例と解説』『労災保険実務標準ハンドブック』(日本法令)、『労災認定の考え方と申請のポイント』(労働新聞社)。
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タイトル | 副業・兼業に関する労災保険の扱いの変更点をズバリ解説! |
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PSR正会員 22,000円(税込)
情報会員・一般 27,500円(税込) |
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本DVDは昨年よりWEB配信にて提供していた同タイトルの内容をDVD化したものです。
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