健康保険法施行令の一部改正
協会けんぽ(全国健康保険協会が管掌する健康保険)の保険料率の算定方法について、健康づくりを促すためのインセンティブ制度を設けるべく、その保険料率の算定方法に関して、所要の改正を行うこととされました。〔平成30年4月1日施行〕
インセンティブ制度については、協会けんぽのホームページにおいて、次のように紹介されています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/insenthibuseido/insenthibuseido
○健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第59号)
協会の保険料率の算定方法において、インセンティブ制度の財源として支部被保険者の総報酬額に0.01%(※)を乗じて得た額を設定するとともに、特定健康診査や特定保健指導の実施状況といった被保険者等の健康の保持増進及び医療費適正化に係る支部毎の取組の状況に応じて当該財源から分配される額を保険料率に反映させるため、規定の整備を行うこととされた。
※ただし、制度導入に伴う激変緩和措置として、3年をかけて段階的に導入することとされ、具体的には、次のとおりとされた。
・平成30年度の評価:支部被保険者の総報酬額に0.004%を乗じた額
・平成31年度の評価:支部被保険者の総報酬額に0.007%を乗じた額
・平成32年度の評価:支部被保険者の総報酬額に0.01%を乗じた額
〔参考〕この政令が公布された日の翌日(平成30年3月23日)には、この改正に関連する次の厚生労働省令が公布されました。概要を紹介しておきます。
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