健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部改正
健康保険及び厚生年金保険の適用事務に係る事業主及び被保険者の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則について、報酬月額の届出、報酬月額変更の届出及び賞与額の届出を、一定の大企業においては、電子情報処理組織を使用して行うこととするなどの改正が行われました。〔一部を除き、2020(平成32)年4月1日施行〕
※ 厚生労働省から、この改正の概要を周知するための通達(通知)が発出されていますので、ご確認ください。
<健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成30年保発1228第3号、年管発1228第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0030.pdf
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