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新型コロナウイルス対策 ボイラー等の性能検査の有効期間を延長

令和2年4月20日、「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令」が公布・施行されました。
 
これにより、令和2年7月31日までに有効期間が満了する検査証に係るボイラー等の特定機械等について、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該検査証の有効期間を、「4か月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間」延長することができることとされました。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令について(令和2年4月22日公表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10964.html

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