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新型コロナの影響を受けた留学生への対応 バイト可能な「特定活動」について卒業の時期や有無を問わないことに(法務省)

 「留学」の在留資格を有していた方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能とされており、就労を希望する場合は、1週28時間以内のアルバイトが認められることになっています。

 この取扱いは、令和2年の卒業生を対象とするものでしたが、令和2年10月19日からは、卒業の時期や有無を問わないこととされています。

 その見直しの内容を盛り込んだ資料が、法務省から公表されました(令和2年11月5日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について(2020.11.5更新)など(法務省)>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00157.html

※無断転載を禁じます

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