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事務所衛生基準規則等の一部改正 照度やトイレの基準等を見直し 厚労省がリーフレット

 令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)」が公布され、一部の規定を除き、同日から施行されることになったことをお伝えしました。

 この改正について、厚生労働省から「職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~」として、リーフレットが公表されました。

 この改正のポイントは、次のとおりです。


●作業面の照度(令和4年12月1日施行)

現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。


●便所の設備(令和3年12月1日施行)

新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。

便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。

なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。

※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。


●救急用具の内容(令和3年12月1日施行)

作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。

 
 今一度確認しておきましょう。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

<職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~>
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf

※無断転載を禁じます

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