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職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大などを盛り込んだ政省令の改正について通達(厚労省)

 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)」が、令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日(一部は令和6年4月1日)から施行されることになりました。この改正の趣旨、内容等について、通達が発出されました。

 この改正では、「労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大」、「職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大」、「名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加」などが行われます。必要であれば、ご確認ください。

<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和4年基発0224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0030.pdf

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