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紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」を見直し(令和4年10月~)

 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じているため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとされています。

 この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げることとされました。

 厚生労働省から、その案内がありました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

※無断転載を禁じます

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