社労士連合会 「事業場の治療と職業生活の両立支援に向けた取組の状況調査」の結果を公表
今月14日、全国社会保険労務士会連合会は、厚生労働省より依頼を受けて実施した「事業場の治療と職業生活の両立支援に向けた取組の状況調査」の結果をとりまとめ、その概要を公表しました。 この調査は、治療を受けながら働く方に配慮した休暇制度等の普及状況について、社会保険労務士を通じて事業場の就業規則等の実態を把握するために実施されたものです(調査実施期間は、本年の2月3日~3月2日、社会保険労務士(開業・法人の社員・勤務)を対象に、Web調査で実施)。 調査によると、顧問先あるいは勤務先の就業規則として把握している又は把握できる就業規則811事業場分について、 ・法定の有給休暇とは別に、私傷病(労災を除く)を理由とする特別休暇を設けた規程があるのは「105事業場(12.9%)」。 そのうち、特別休暇の給与支払について有給としているのは「44事業場」。 ・私傷病(労災除く)を理由とする休職規程があるのは「684事業場(84.3%)」。 そのうち、休職が認められる期間として最も多いのは“3か月まで”(「349事業場」)。 休職期間満了後の扱いとして最も多いのは“期間満了後自動的に解雇”(「430事業場」)。 といった結果になっています。 上記は調査結果の一部です。詳しくは、こちらをご覧ください。実態をつかむのに役立つと思います。 <「事業場の治療と職業生活の両立支援に向けた取組の状況調査」実施結果の公表> https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=Q5CYatcC2Ao%3d&tabid=77
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