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長時間労働者に関する情報の産業医への提供などを定める改正省令 本年6月から施行

 今月29日、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第29号)」が官報に公布されました。  産業医制度を見直すもので、本年の6月1日から施行(実施)されます。  改正内容の概要は、次のとおりです。 ●産業医の定期巡視の頻度の見直し 少なくとも「毎月1回」行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、産業医が、事業者から毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも「2月に1回」とすることを可能とする。 ① 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果 ② ①に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの ●長時間労働者に関する情報の産業医への提供 事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。 ●健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供(労働安全衛生規則のほか8省令8条文で改正) 事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。  この改正は、過労死対策、メンタルヘルス対策など、多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増す中、産業医等が対応すべき業務が増加しており、効率的かつ効果的な職務の実施が求められていることから、産業医等が健康確保対策に関して必要な措置を講じるための情報収集の手段として、事業者から提供してもらうという手段を取り入れようというものです。  企業としては、本年6月からの実施に向けて、産業医(選任義務がある事業場に限ります。)や健康診断の結果の意見聴取をする医師等との打ち合わせが必要になるかもしれませんね。

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