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「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」の案について意見募集(パブコメ)

 「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)」について、令和5年8月18日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。

 「リスクアセスメント対象物健康診断」は、令和6年4月1日施行の労働安全衛生規則の改正により設けられたものです(同規則第577条の2に規定)。

 その概要は、次のとおりです。


●事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師(医師等)が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

また、事業者は、一定の業務に従事する労働者が、濃度基準値を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。


 このガイドライン(案)は、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師又は歯科医師が、「リスクアセスメント対象物健康診断」の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示すものです(令和6年4月1日適用予定)。

 意見募集の締切日は、令和5年9月1日となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230133&Mode=0

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