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労災補償業務の運営に当たっての留意事項を通知(厚労省)
厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成30年2月22日労災発0222第1号)」が公表されました(平成30年2月28日公表)。 これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、賃金担当)から、各都道府県労働局長に通知されたもの。 各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。 平成30年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとされています。 ① 過労死等事案などの的確な労災認定 ② 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底 ③ 労災補償業務の効率化と人材育成 詳しくは、こちらをご覧ください。 <労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成30年2月22日労災発0222第1号)> http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180228K0040.pdf
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