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墜落による労働災害を防止するための措置の強化を内容とする政省令の改正案(諮問・答申)
厚生労働大臣は、平成30年5月23日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。 この政省令の改正案は、高所作業を行う労働者の墜落による労働災害を防止するための措置を強化しようとするものです。 <改正のポイント> 1法令上、「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改める。 1労働者に使用させる「墜落制止用器具」は、作業内容や作業箇所の高さ等に応じた性能を持つものであることとする。 1事業者が、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型の「墜落制止用器具」を用いて行う作業に関する業務(ロープ高所作業に関する業務を除く。)に労働者をつかせるときは、当該労働者に特別教育を行うことを義務付ける。 1施行は平成31年2月1日を予定。 など なお、これらの諮問を受け、同日、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに政省令の改正作業を進めるとのことです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~高所からの墜落による労働災害を防止するための措置を強化します~> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207721.html
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