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労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を改正 留意点などを通知(厚労省)

厚生労働大臣は、事業者がPDCA サイクルにより継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進するための仕組として、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を定め、公表しています。

この指針について、次のような改正が行われました(令和元年(2019年)7月1日適用)。

・事業者が指針に基づくシステムに従って行う措置の実施単位について、一の事業場だけでなく、法人が同一である複数の事業場を一の単位としてより柔軟に実施できるようにすること
・安全衛生計画に健康確保の取組を追加すること など
この改正について、その留意点などを通知する通達が、厚生労働省から公表されました(令和元年(2019年)7月2日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について(令和元年基発0701第3号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190702K0020.pdf

なお、この指針の改正について、わかりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。

※無断転載を禁じます

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