2018/05/31(木) コラム
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休日、祝日、休暇…会社の休みもいろいろあります
前回、日本は実は祝日が多いというお話をしました。
ところで、実は国民の祝日に関する法律では、「祝日」と「休日」と用語を使い分けています。「祝日」とは同法2条に規定されている「元日」などの16日の国民の祝日(2019年は15日)を指し、「休日」とは、「国民の祝日」のほか、その日が日曜日に重なった場合の振替休日等を含みます。
したがって、就業規則の休日規定に「国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日」と規定しているときと、「国民の祝日に関する法律に定める休日」と規定しているときとでは日数に違いがあります。2019年の場合は前者が17日、後者は22日と実に5日の差があります(土日との重複を含みます。)。
多くの会社では、「その他会社の定めた日」という規定を設けていることも多いと思います。ここに、年末年始休暇、夏季休暇を置いている場合が多いのではないでしょうか。
それでは、年休取得促進のために、従来休日、あるいは特別休暇などとしてきた年末年始休暇、夏季休暇を年休で充てるということは認められるのでしょうか。
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