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一層厳しくなる!時間外労働の上限規制(その3)
今回も前回に引き続き、時間外労働の上限規制についてですが、今回は「労働時間の把握方法」をテーマに述べていきます。
1. 労働基準法(以下「労基法」)における「労働時間」とは
ご承知のとおり、労基法上「労働時間」については第32条に規定されています。同条第1項は1週間について40時間を超えて労働させてはならないこと、第2項は1日につき8時間を超えて労働させてはならないことが規定されているだけで、同条ではどのような状態(状況)が労働時間なのかは一切規定されておりません。では、「労働時間であるにもかかわらず賃金が不払いなので支払いなさい。」という労働基準監督官の指導・勧告は何に基づいてなされているのでしょうか。
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