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同一労働・同一賃金指針(2)

2019/10/17

コラム

 今回は、平成30年12月28日に公布された同一労働同一賃金指針(ガイドライン)を取りあげます。この指針は、令和2年4月1日に施行されるものです(短時間・有期雇用労働者の部分は、中小企業は1年間適用猶予)。

 

 この指針は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(「パートタイム・有期雇用労働法」)の第8条及び第9条並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(「労働者派遣法」)の第30条の3及び第30条の4に定める事項に関し、日本が目指す同一労働同一賃金の実現に向けて定めるものです。

 

 また、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(※1)と非正規雇用労働者(※2)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。

 

※1:指針でいう「通常の労働者」のことです。いわゆる「正社員」のことで、以下本稿では「正社員」と称します。
※2:指針でいう「短時間・有期雇用労働者」「派遣労働者」のことです。以下本稿では派遣労働者に関する解説は別に行うこととし、以下「契約社員等」と称します。

 

 

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