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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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全法改正情報

2022/03/31(木) 雇用

雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第73号)

令和4年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正することとされました。〔令和4年4月1日施行〕

㊟ この省令には、助成金以外の改正も一部含まれていますが、助成金を中心に紹介させていただきます

また、この省令で規定されているのは、基本的に、令和4年度の当初予算に基づく原則的な助成金の内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の一部(雇用調整助成金の特例措置など)の内容は含まれていません。

※ 厚生労働省から、助成金全体のパンフレットとして、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」が公表されています。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf


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2022/03/31(木) 雇用

雇用保険法、労働保険徴収法等の一部改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)

雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上などの措置を講じ、併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入などの措置を講ずるため、雇用保険法、職業安定法、労働保険徴収法などが改正されました。〔一部を除き、令和4年4月1日施行〕

※ この改正について、案の段階で概要をまとめた厚生労働省の資料があります(その案のとおりに成立)。また、実務的にすべての企業に関係するのが雇用保険料率の見直し(引き上げ)ですが、その案内のためのリーフレットなども公表されています。

それらのリンクを紹介しておきます。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf

<令和4年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

<令和4年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


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2022/03/25(金) 国年

国民年金法施行令等の一部改正

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第115号)

国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和4年度の価額などに関する事項が定められました。〔令和4年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和4年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.4%の引き下げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和4年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf


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2022/03/10(木) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和4年4月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html


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2022/03/01(火) 労一・社一

事務所衛生基準規則の一部改正

〇事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号)

世界保健機関(WHO)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、室内温度の低温側の基準について、18℃以上を勧告したことなどを受け、事務所衛生基準規則における労働者を常時就業させる室の気温の基準が改められました。〔令和4年4月1日施行〕
※ 厚生労働省から、この改正の趣旨、内容等を周知するため、通達が発出されていますので、そのリンクを紹介させていただきます。

<事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(令和4年基発0301第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220301K00100.pdf


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2022/02/28(月) 労一・社一

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第49号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日適用〕
なお、今回、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。

<令和4年4月1日から現物給与の価額が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2022.pdf


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2022/02/24(木) 安衛

労働安全衛生法施行令等の一部改正

〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)
〇労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等について、必要な改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和5年4月1日施行〕

※ この改正について、概要をまとめた厚生労働省の資料がありますので、そのリンクを紹介しておきます。

<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申の際の資料>
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000890493.pdf


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2022/02/18(金) 国年

国民健康保険法施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)

保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額(基礎賦課額に係る賦課限度額と後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額)を引き上げることとされました。〔令和4年4月1日施行〕


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2022/01/19(水) 労基

令和6年4月からの医師の時間外労働規制に関する労働基準法施行規則等の一部改正

〇労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)
〇医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)
〇労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号)
いわゆる働き方改革関連法による労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制が導入されましたが、医業に従事する医師については、令和6年3月まではその適用を猶予し、令和6年4月から適用することになっています。

その規制の内容については、本則の上限規制や労働者の健康・福祉を勘案して厚生労働省令で定めることとされていましたが、その内容が定められました。〔令和6年4月1日施行・適用〕

※この改正の内容を説明する資料として、「第169回労働政策審議会労働条件分科会」における次の資料が参考になると思います。

<医師の時間外労働規制について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf


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2022/01/19(水) 労一・社一

改正育児・介護休業法の施行に伴う職業安定法施行令などの整備

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第23号)

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年の改正育児・介護休業法)」により、出生時育児休業の規定などが令和4年10月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。

職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔一部を除き、令和4年10月1日施行〕


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2022/01/04(火) 労一・社一

後期高齢者医療制度の一部負担金の割合の見直しを内容とする高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部改正

〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)
〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合について、新たに2割負担が設けられることになりました。

 その施行期日を「令和4年10月1日」とするともに、政令で定めることとされている2割負担の対象者に係る所得の算定方法と金額などが規定されました。〔令和4年10月1日施行〕

※この改正について、厚生労働省から改正内容を説明する資料が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し>
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf


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2021/12/27(月) 国年

国民年金法施行規則等の一部改正

〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和3年厚生労働省令第202号)

令和3年10月29日に公布された「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)」により、障害基礎年金・障害厚生年金などに係る「視覚障害(眼の障害)」の障害認定基準の一部が改正されましたが、これに伴い、障害基礎年金・障害厚生年金の額の改定請求に関する規定の詳細を定めた国民年金法施行規則・厚生年金保険法施行規則などについて、視覚障害の部分を改正するなど、所要の改正を行うこととされました。〔令和4年1月1日施行〕

※この改正について、日本年金機構から案内がされています。

 そのリンクも紹介させていただきます。

<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html

→このページにある『「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内』が今回の改正の内容となります。


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2021/11/30(火) 労一・社一

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正

〇次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)

次世代育成支援対策推進法(次世代法)の規定による「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」の認定基準を改正するとともに、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める(以下「トライくるみん認定」という。)こととされました。

また、事業主における不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進するため、くるみん認定等に新たな類型を設ける等の改正が行われました。〔令和4年4月1日施行〕

※ この改正については、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。

 <令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf


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2021/11/30(火) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和5年4月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第184号)

 令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

 その改正規定のうち、令和5年4月1日施行分(いわゆる大企業における育児休業取得状況の公表の義務化)について、これに対応した育児・介護休業法施行規則の改正が行われました。〔令和5年4月1日施行〕

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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2021/10/29(金) 国年

国民年金法施行令等の一部改正

〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)

 令和3年5月の専門家会合においてとりまとめられた視覚障害に係る障害等級の基準の見直し案において、障害基礎年金及び障害厚生年金の支給について、「両眼の視力の和」ではなく、「視力の良い方の眼の視力」を用いて判定することとされたことを受けて、国民年金法施行令の別表などに規定する視力障害に係る障害の状態について、「両眼の視力の和」を廃し、「それぞれの眼の視力」による基準に変更することとされ、所要の規定の整備が行われました。〔令和4年1月1日施行〕

※この改正について、日本年金機構から案内がされています。

 そのリンクを紹介しておきます。

<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html


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2021/09/30(木) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和4年10月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則・雇用保険法施行規則等および関係指針の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第166号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第366号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、令和4年10月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則・雇用保険法施行規則等および関係指針の改正が行われました〔令和4年10月1日施行・適用〕。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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2021/09/30(木) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和4年4月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第169号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、令和4年4月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正が行われました〔令和4年4月1日施行・適用〕。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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2021/09/27(月) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正の一部の施行日

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、出生時育児休業の創設、育児休業の分割取得の施行期日が、「令和4年10月1日」とされました。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 


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2021/09/27(月) 労一・社一

職業安定法施行令等の一部改正

〇職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第268号)

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号。以下「令和3年の改正育児・介護休業法)」という。」が、一部を除き令和4年4月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。

 職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔令和4年4月1日施行〕

 


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2021/09/27(月) 雇用

雇用保険法施行規則の一部改正(一部の様式の改正)

 令和3年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「各種申請等で提出する写真について、サイズや撮影時期が多岐にわたり不便なことから、原則として、サイズを運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合し、撮影時期が現状6か月未満のものは6か月以内に統一する」こととされました。

 これを踏まえ、写真の提出を求めている雇用保険関係手続について見直しを行うため、雇用保険法施行規則について、様式の改正を行うこととされました。〔令和3年9月28日施行〕


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2021/09/01(水) 労一・社一

令和6年12月からの確定拠出年金の拠出限度額を定める確定拠出年金法施行令等の一部改正

〇確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を公平に支援するため、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月21日 閣議決定)において措置を講じることとされた「確定拠出年金の拠出限度額の見直し」を行うため、確定拠出年金法施行令などの規定について、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年12月1日施行〕

※ 確定拠出年金制度については、ここ数年頻繁に改正が行われています。

拠出限度額についても、令和4年10月1日から、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に関する改正が施行されることになっています。今回、公布された改正は、その後に施行されるもの(令和6年12月1日施行)で、確定拠出年金の拠出限度額に、DB等の他制度掛金相当額を反映させるものです。

厚生労働省から、今後の改正の概要を示した資料が公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。ご確認ください。

<確定拠出年金の拠出限度額>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html

 

 


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2021/08/13(金) 健保

被保険者証等の直接交付に係る健康保険法施行規則等の一部改正

〇健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第140号)

 健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等を事業主を経由せず被保険者に直接に送付すること等について支障がないと保険者が認める場合には、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付すること等が可能となるよう、所要の改正が行われました。〔令和3年10月1日施行〕

 なお、被保険者証等の直接交付は、保険者が支障がないと認めるときに実施できるものであり、その判断は保険者によって異なってくることになると思われます。

 


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2021/08/06(金) 厚年 国年

令和2年年金制度改正(令和4年4月1日以降施行分)に関する政令の一部改正

〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)

令和2年年金制度改正(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」による改正)が令和4年4月1日以降に本格的に施行されます。その施行に伴い、国民年金法施行令等の規定について、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ増額率の上限の改正、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ減額率の改正などの所要の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日から段階的に施行〕

※ 厚生労働省は、令和2年年金制度改正について専用のページを設けています。全体像を確認しておきましょう。

<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
※ 今回公布された政令については、次の通達でも説明されています。

<「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について(令和3年保発0806第1号/年発0806第1号)
≫ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6117&dataType=1&pageNo=1


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2021/08/04(水) 健保

出産育児一時金等の金額に係る健康保険法施行令等の一部改正

〇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)
〇健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)

令和4年1月1日より、産科医療補償制度が見直されること等を踏まえ、出産育児一時金等の支給額を見直すこととされました。なお、産科医療補償制度の掛金相当分が加算される場合の出産育児一時金の総額は、1児につき42万円でこれまでと同様です。

また、当該制度の補償の対象となる特定出産事故の基準を見直すこととされました。〔令和4年1月1日施行〕

※ 厚生労働省の「産科医療補償制度」のページでも、「制度の見直し」として、この改正のことを紹介しています。ご確認ください
<産科医療補償制度について(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/sanka-iryou/index.html

 


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2021/07/29(木) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

〇 労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第287号)
〇 労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和3年厚生労働省告示第286号)

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和3年8月から適用される額が決定されました。
※ この改定について、厚生労働省から、資料が公表されています。ご確認ください。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html


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2021/07/28(水) 雇用

雇用保険の自動変更対象額等の変更

〇 雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第283号)
〇 雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第284号)
〇 雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第285号)

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。今回は、令和3年8月から適用される額が決定されました。高年齢雇用継続給付、介護休業給付金、育児休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。
※ 厚生労働省からも、その変更について案内がありました。確認しておきましょう。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和3年8月1日(日)から実施~>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810396.pdf


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2021/07/21(水) 雇用

雇用保険法施行規則の一部改正

〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)」により、高年齢被保険者の特例(複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の被保険者とする特例)が設けられ、その改正規定が令和4年1月1日から施行されることになっています。
この改正規定に関する詳細(省令事項)が定められました。〔令和4年1月1日施行〕

※ 厚生労働省は、この改正に関するページを設けて周知を図っています。リーフレットなどが公表されていますので、ご確認ください。
<【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>

≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html


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2021/07/21(水) 雇用

雇用保険法施行規則の一部改正

〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第126号)

令和3年の育児・介護休業法等の改正により、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件が緩和され、令和4年4月1日から施行されることになっています。これにあわせて、雇用保険法における介護休業給付金及び育児休業給付金についても、支給対象となる有期雇用労働者の要件を緩和することとされました。〔令和4年4月1日施行〕


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