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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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全法改正情報

2022/11/28(月) 労基

労働基準法施行規則の一部改正

●労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)

 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることなどを踏まえ、賃金の支払いについて、使用者が、労働者の同意を得ることを前提として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による支払い(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能とされました。〔令和5年4月1日施行〕

※ 厚生労働省では、この改正について、専用ページを設けて周知を図っています。

そのリンクを紹介しておきます。実務上は、専用ページに掲載されている通達まで確認しておきたいところです。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html


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2022/09/27(火) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第136号)

いわゆる令和2年年金改正法による国家公務員共済組合法等の改正により、これまで、健康保険が適用されていた国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度及び地方公務員共済組合制度の短期給付が適用されることから、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則について、所要の改正を行うこととされました。

※ この改正の内容を周知するため、厚生労働省から通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220929S0050.pdf


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2022/09/15(木) 雇用

雇用保険法施行規則等の一部改正

これまで、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は、顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所長は、本人確認を行った上で支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付していました。

この点について、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、受給資格者証の提出を不要とするため、雇用保険法施行規則が改正されました。〔令和4年10月1日施行〕

※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。

<マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf

 


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2022/09/08(木) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第126号)

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(口座登録法)」に基づく「公的給付支給等口座登録制度(公金受取口座登録制度)」の運用が開始されることを受けて、健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、労働者災害補償保険法施行規則などの厚生労働省関係省令について、必要な規定の整備を行うこととされました。〔令和4年10月1日施行〕

※ 公金受取口座登録制度により、受給者が、保険給付など支給を受けるための手続の際に、公金受取口座(あらかじめ登録を受けることが必要)を利用する意思を示すだけで、金融機関名称や口座番号などを記載することなく、保険給付などを受給することが可能となります。

  この制度について、Q&Aなどが公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。

<公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf

〔確認〕デジタル庁ホームページ:公金受取口座登録制度
https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration


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2022/07/29(金) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第241号)
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和4年厚生労働省告示第240号)

 労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和4年8月から適用される額が決定されました。

※ この改定について、厚生労働省から、資料が公表されています。ご確認ください。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

 


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2022/07/22(金) 雇用

雇用保険の自動変更対象額等の変更

○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第233号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第234号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第235号)

 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。今回は、令和4年8月から適用される額が決定されました。高年齢雇用継続給付、介護休業給付金、育児休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。

※ 厚生労働省からも、その変更について案内がありました。確認しておきましょう。

<令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html


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2022/07/08(金) 労一・社一

女性活躍推進法に関する省令・告示の一部改正(男女の賃金の差異の公表の大企業における義務化関係)

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第104号)
●事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和4年 内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省 告示第1号)

 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、一般事業主のうち常時雇用する労働者の数が300人を超えるものについては、女性活躍推進法に基づき、  「男女の賃金の差異」の公表を義務化することとされました。
 そのため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」及び「事業主行動計画策定指針」を改正し、「男女の賃金の差異」の算出及び公表の方法などを規定することとされました。〔公布の日(令和4年7月8日)施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正のポイントを紹介したリーフレットが公表されています。ご確認ください。

<女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf


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2022/06/10(金) 労一・社一

職業安定法施行令、職業安定法施行規則等の一部改正

●雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第212号)
●雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第93号)

 「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 12 号)」により、求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、職業安定法の一部が改正されました。その主たる改正規定が令和4年10月1日に施行され、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」などが行われることになりました。
 その施行に伴い職業安定法施行令、職業安定法施行規則及びその他の政省令について、所要の改正を行うこととされました。〔令和4年10月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、令和4年10月1日施行の職業安定法の改正のポイントを紹介したリーフレットが公表されています。ご確認ください。

<2022(令和4)年10月1日施行 職業安定法 改正のポイント>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000983824.pdf


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2022/05/31(火) 安衛

労働安全衛生規則等の一部改正

●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)

化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。この改正は、これまで規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものとなっています。〔公布日(一部は、令和5年4月1日又は令和6年4月1日)施行)〕

※ 厚生労働省からは、この改正による新たな化学物質規制を紹介したページが公表されています。ご確認ください。

<化学物質による労働災害防止のための新たな規制について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html


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2022/05/24(火) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第87号)

「歯科技工士」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和4年7月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html


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2022/04/28(木) 安衛

労働安全衛生規則の一部改正

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号)

有害な業務に従事する労働者に歯科健康診断を実施した事業者に対し、その使用する労働者の人数にかかわらず、歯科健康診断(定期のものに限る。)の結果の報告を義務付けることとされました。〔令和4年10月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正の内容を周知するための通達が発出されています。ご確認ください。

<労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年基発0428第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6726&dataType=1&pageNo=1


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2022/03/31(木) 雇用

雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第73号)

令和4年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正することとされました。〔令和4年4月1日施行〕

㊟ この省令には、助成金以外の改正も一部含まれていますが、助成金を中心に紹介させていただきます

また、この省令で規定されているのは、基本的に、令和4年度の当初予算に基づく原則的な助成金の内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の一部(雇用調整助成金の特例措置など)の内容は含まれていません。

※ 厚生労働省から、助成金全体のパンフレットとして、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」が公表されています。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf


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2022/03/31(木) 雇用

雇用保険法、労働保険徴収法等の一部改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)

雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上などの措置を講じ、併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入などの措置を講ずるため、雇用保険法、職業安定法、労働保険徴収法などが改正されました。〔一部を除き、令和4年4月1日施行〕

※ この改正について、案の段階で概要をまとめた厚生労働省の資料があります(その案のとおりに成立)。また、実務的にすべての企業に関係するのが雇用保険料率の見直し(引き上げ)ですが、その案内のためのリーフレットなども公表されています。

それらのリンクを紹介しておきます。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf

<令和4年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

<令和4年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


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2022/03/25(金) 国年

国民年金法施行令等の一部改正

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第115号)

国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和4年度の価額などに関する事項が定められました。〔令和4年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和4年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.4%の引き下げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和4年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf


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2022/03/10(木) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和4年4月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html


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2022/03/01(火) 労一・社一

事務所衛生基準規則の一部改正

〇事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号)

世界保健機関(WHO)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、室内温度の低温側の基準について、18℃以上を勧告したことなどを受け、事務所衛生基準規則における労働者を常時就業させる室の気温の基準が改められました。〔令和4年4月1日施行〕
※ 厚生労働省から、この改正の趣旨、内容等を周知するため、通達が発出されていますので、そのリンクを紹介させていただきます。

<事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(令和4年基発0301第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220301K00100.pdf


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2022/02/28(月) 労一・社一

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第49号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日適用〕
なお、今回、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。

<令和4年4月1日から現物給与の価額が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2022.pdf


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2022/02/24(木) 安衛

労働安全衛生法施行令等の一部改正

〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)
〇労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等について、必要な改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和5年4月1日施行〕

※ この改正について、概要をまとめた厚生労働省の資料がありますので、そのリンクを紹介しておきます。

<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申の際の資料>
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000890493.pdf


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2022/02/18(金) 国年

国民健康保険法施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)

保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額(基礎賦課額に係る賦課限度額と後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額)を引き上げることとされました。〔令和4年4月1日施行〕


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2022/01/19(水) 労基

令和6年4月からの医師の時間外労働規制に関する労働基準法施行規則等の一部改正

〇労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)
〇医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)
〇労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号)
いわゆる働き方改革関連法による労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制が導入されましたが、医業に従事する医師については、令和6年3月まではその適用を猶予し、令和6年4月から適用することになっています。

その規制の内容については、本則の上限規制や労働者の健康・福祉を勘案して厚生労働省令で定めることとされていましたが、その内容が定められました。〔令和6年4月1日施行・適用〕

※この改正の内容を説明する資料として、「第169回労働政策審議会労働条件分科会」における次の資料が参考になると思います。

<医師の時間外労働規制について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf


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2022/01/19(水) 労一・社一

改正育児・介護休業法の施行に伴う職業安定法施行令などの整備

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第23号)

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年の改正育児・介護休業法)」により、出生時育児休業の規定などが令和4年10月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。

職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔一部を除き、令和4年10月1日施行〕


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2022/01/04(火) 労一・社一

後期高齢者医療制度の一部負担金の割合の見直しを内容とする高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部改正

〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)
〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合について、新たに2割負担が設けられることになりました。

 その施行期日を「令和4年10月1日」とするともに、政令で定めることとされている2割負担の対象者に係る所得の算定方法と金額などが規定されました。〔令和4年10月1日施行〕

※この改正について、厚生労働省から改正内容を説明する資料が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し>
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf


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2021/12/27(月) 国年

国民年金法施行規則等の一部改正

〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和3年厚生労働省令第202号)

令和3年10月29日に公布された「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)」により、障害基礎年金・障害厚生年金などに係る「視覚障害(眼の障害)」の障害認定基準の一部が改正されましたが、これに伴い、障害基礎年金・障害厚生年金の額の改定請求に関する規定の詳細を定めた国民年金法施行規則・厚生年金保険法施行規則などについて、視覚障害の部分を改正するなど、所要の改正を行うこととされました。〔令和4年1月1日施行〕

※この改正について、日本年金機構から案内がされています。

 そのリンクも紹介させていただきます。

<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html

→このページにある『「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内』が今回の改正の内容となります。


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2021/11/30(火) 労一・社一

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正

〇次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)

次世代育成支援対策推進法(次世代法)の規定による「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」の認定基準を改正するとともに、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める(以下「トライくるみん認定」という。)こととされました。

また、事業主における不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進するため、くるみん認定等に新たな類型を設ける等の改正が行われました。〔令和4年4月1日施行〕

※ この改正については、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。

 <令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf


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2021/11/30(火) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和5年4月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第184号)

 令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

 その改正規定のうち、令和5年4月1日施行分(いわゆる大企業における育児休業取得状況の公表の義務化)について、これに対応した育児・介護休業法施行規則の改正が行われました。〔令和5年4月1日施行〕

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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2021/10/29(金) 国年

国民年金法施行令等の一部改正

〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)

 令和3年5月の専門家会合においてとりまとめられた視覚障害に係る障害等級の基準の見直し案において、障害基礎年金及び障害厚生年金の支給について、「両眼の視力の和」ではなく、「視力の良い方の眼の視力」を用いて判定することとされたことを受けて、国民年金法施行令の別表などに規定する視力障害に係る障害の状態について、「両眼の視力の和」を廃し、「それぞれの眼の視力」による基準に変更することとされ、所要の規定の整備が行われました。〔令和4年1月1日施行〕

※この改正について、日本年金機構から案内がされています。

 そのリンクを紹介しておきます。

<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html


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2021/09/30(木) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和4年10月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則・雇用保険法施行規則等および関係指針の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第166号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第366号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、令和4年10月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則・雇用保険法施行規則等および関係指針の改正が行われました〔令和4年10月1日施行・適用〕。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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2021/09/30(木) 労一・社一

令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和4年4月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第169号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、令和4年4月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正が行われました〔令和4年4月1日施行・適用〕。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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