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新型コロナウイルス対策 採用内定取り消しの防止に雇用調整助成金の特例措置の利用を(厚労省リーフレット)

就職・採用活動及び内定者への配慮について、令和2年3月13日に、内閣官房、文部科学省、厚生労働省および経済産業省が連名で関係団体に要請を行ったことはお伝えしました。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は徐々に大きくなっており、「業績悪化を懸念した企業が内定を取り消すケースが相次いでいる」といった報道も目にします。
そんな中、厚生労働省から、「採用内定取り消しの防止についてのリーフレット(事業主向け)」が公表されました(令和2年3月16日公表)。

リーフレットでは、事業主に対し、次のような努力を求めています。
●採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等、あらゆる手段を講じること。
※新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消し(解雇)は無効とされます。
●やむを得ない事情により、採用内定の取消し、または入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には、誠意を持って対応すること。

その上で、「雇用調整助成金の特例措置により、採用したばかりの新規学卒者でも休業や教育訓練等をさせた場合は助成の対象となります」と案内しています。

助成金は返済不要です。これを利用することにより採用内定取消しの回避につながる可能性があるのなら、その利用を検討してみるとよいかもしれません。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<採用内定取り消しの防止についてのリーフレット(事業主向け)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000608829.pdf

※無断転載を禁じます

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